遺品整理は誰がやる?相続の基本とトラブルを防ぐ進め方

お部屋を前にして何から手をつければよいか手が止まってしまう方が多いですが、誰が進めるべきか明確にすることが大切です。

遺品整理は財産を引き継ぐ法定相続人の方が行います。本記事では遺品整理を誰がやるべきかという基本、相続放棄の注意点、事業者の選び方を解説します。ご不安な気持ちによりそい、トラブルを防ぐ参考になさってください。

関 友宜 わかりやすい家族葬 事業責任者
著者

関 友宜
わかりやすい家族葬 事業責任者

葬儀業界10年以上。対応した葬儀施行件数は2000件以上。
その中で、葬儀の「後」も多くの人が悩むことを経験しました。葬儀が終わってホッと一息つくのもつかの間。遺品整理や相続など、多くの人が悲しみから立ち直りきっていない中、慌ただしく進めていかれます。

その現状を少しでも支えようと、自身の経験をもとに遺品整理に関する正確な情報発信やリアルな声をお届けしております。

この記事はこんな人におすすめ

  • 遺品整理を誰が進めるべきか悩んでいる方
  • 親族間で相続に関するトラブルを防ぎたい方
  • 遺品整理を専門業者に依頼すべきか検討中の方
目次

遺品整理は誰がやる?基本となる法定相続人のお役割

遺品整理は原則として法定相続人の方が話し合って行います。故人さまの品は法律上の相続財産となるためです。

引き継ぐ権利を持つ方が進めるのが基本です。ただし、遺言書が残されていた場合は内容が優先されます

著者(関)

自筆の遺言書は勝手に開封せず家庭裁判所で手続きが必要です。
お手続きは大変ですが、慎重な対応が求められます。

相続人以外の方が勝手にお手放しすると、ご親族間でトラブルになるおそれがあります。

著者(関)

勝手にお片付けを進め、大きなトラブルになるケースを何度も見てきました。
必ず法定相続人全員で確認しながら進めることが大切です。

遺品整理を進める際は、以下のポイントをおさえておくと安心です。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 法定相続人全員で話し合い同意を得る
  • 遺すものと手放すものの仕分けルールを共有する

基本となる決まり事について以下の表も併せてご確認ください。

基本のルール内容
法定相続人の順位配偶者、第1順位が子ども、第2順位が親
自筆の遺言書勝手に開封せず家庭裁判所で検認を受ける

相続放棄や身寄りのない方の遺品整理は誰がやるのか

相続放棄をされた場合、ご自身の整理の義務はなくなります。ただし、次の管理者が決まるまでは遺品の保存義務が残るため注意が必要です。

価値のあるお品物を勝手にお手放しすると、借金を含むすべての財産を相続したとみなされます。

これを「単純承認」と呼びます。賃貸で身寄りのない方が亡くなった場合などは、家庭裁判所に申し立てをするのが原則です。

著者(関)

慌てて遺品を処分し、借金まで背負ってしまったというご相談も少なくありません。
相続放棄をお考えの場合は、手を付ける前に専門家にご相談ください。

ご自身で手をつける前に以下の注意点を参考にし、必ず専門家へご確認いただくようお願いいたします。

  • 財産を相続したとみなされる単純承認に注意する
  • ご自身で手をつける前に専門家へ確認する
  • 連帯保証人であっても勝手にお手放ししない

お手続きの期間などは、以下の目安をご参照ください。

注意点対応の目安
お手続きの期間ご自分が相続人になったと知った時から3ヶ月以内
お品物の取り扱い価値があるかご判断に迷う場合は、そのまま保管する

遺品整理を誰がやるか迷ったときは専門の事業者へ相談

遠方にお住まいの方やご負担が大きい場合は、専門の事業者へ作業を任せるのも一つの選択肢です。

代表者が窓口となって進めることで、ご不安をやわらげることができます。遺したいお品物を分けておくことが大切です。

また、先に買取を依頼することで、お支払いを抑えられる場合があります。

著者(関)

費用はかかってしまいますが、お品物によっては価値がつくこともあります。
買取を活用することでご負担が軽くなり、安心される姿を拝見してきました。

買い取れないお品物が残る注意点もあります。費用は間取りや物量などで変動します
ご不安な点は、お見積りのときに遠慮なくご確認ください。

間取り費用の目安
1R・1K / 1DK〜1LDK3万〜8万円 / 5万〜20万円
2LDK / 3LDK12万〜30万円 / 17万〜50万円

事業者を比較する際は、許可の区別が最も重要です。

不用品を運ぶには、一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可(ご家庭の遺品整理には使えない)では対応できません。

中古品の買取には、古物商許可が求められます。

著者(関)

安いからと依頼したら、不法投棄されたというお話も耳にします。
許可を持っているか確認することが、トラブルを防ぐ第一歩です。

無許可の事業者は高額請求につながるおそれがあります。遺品整理士の在籍も判断材料の一つです。

資格は許可の有無ほど決定的ではありません。トラブルを防ぐため、以下のポイントで事業者をお選びください。

  • 相見積もりは2〜3社が目安です
  • 現地見積りを断る事業者は避ける
  • 必ず書面でお見積りを受け取り、追加料金の有無を確認する

気になる事業者があれば、後悔しない遺品整理・不用品回収業者の選び方と地域別おすすめ業者一覧をご参考に、お見積りだけでもお取りください

著者(関)

状況やご予算をお伝えいただければ、無理のない進め方をご提案できます。
ご家族に寄り添ったお見積りを心がけておりますので、抱え込まずに頼っていただければと思います。

わかりやすい家族葬は、「遺品整理・相続・お墓」まで1つの窓口でまとめてご相談いただけるため、あちこち手配するご負担を軽減できます。

ご心配なことがあれば、「わかりやすい家族葬 はばたきグループ」の窓口へご相談いただくのも一つの方法です。

遺品整理に関するよくある質問

遺品整理はいつから始めるのがよいですか?

開始時期に法律上の決まりはありませんが、四十九日法要などの節目や、お気持ちの整理がついたタイミングで始められる方が多くいらっしゃいます。ただし、賃貸物件の場合は退去期限があるため早めに進める必要があります。親族で集まりやすい時期を選び、無理のない計画を立てることをおすすめします。

相続人が複数いる場合、一人が勝手に進めてもよいですか?

法定相続人が複数いらっしゃる場合は、一人の判断で遺品を手放したり形見分けを行ったりすることは控えてください。遺品は相続人の共有財産となるため、「勝手にお手放しされた」といったご親族間のトラブルに発展するおそれがあります。必ず全員で話し合い、合意を得てから進めてください。

遺品の中に借金の明細を見つけました。どうすればよいですか?

マイナスの財産が見つかった場合は、遺品の整理などを行わず、すぐに専門家にご相談ください。遺品を勝手にお手放しすると、すべての財産を相続すること(単純承認)に同意したとみなされます。相続放棄ができなくなるおそれがあるため、注意が必要です。

まとめると...

遺品整理のトラブルを防ぎスムーズに進めるために

遺品整理は原則として法定相続人の方が行い、トラブルを防ぐため必ず全員の同意を得ることが重要です。

相続放棄をご検討の場合、遺品を勝手にお手放しすると借金まで相続したとみなされるおそれがあるため、手をつける前に専門家へご相談ください。

遠方にお住まいの方やご負担が大きい場合は、適切な許可を持った専門の事業者へのご依頼もご検討ください。

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